宿泊約款
- (適用範囲)
- 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申し込み)
- 第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
-
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- (宿泊契約の成立)
- 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2 宿泊契約の申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (宿泊契約締結の拒否)
- 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関した合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(熊本県旅館業法施行条例第5条)
- (8) 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
- (9) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (10) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
- (11) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
- (12) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
- (13) かつて当ホテルにおいて、本条項のいずれかに該当する行為が判明したとき。
- (宿泊客の契約解除権)
- 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合に合っては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- (当ホテルの契約解除権)
- 第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
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- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関した合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(熊本県旅館業法施行条例第5条)
- (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (7) 宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明したとき。
- 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- (宿泊の登録)
- 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2 宿泊客が第12条の料金を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- (客室の使用時間)
- 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日正午12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
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- (1) 超過3時間までは、室料金の30%
- (2) 超過6時間までは、室料金の50%
- (3) 超過6時間以上は、室料金の100%
- (利用規則の遵守)
- 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- (営業時間)
- 第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間に関しては、最終ページの「宿泊約款(主要施設営業時間)」一覧表をご参照ください。
- (料金の支払い)
- 第12条 宿泊客が払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- (当ホテルの責任)
- 第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (寄託物等の取扱い)
- 第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは20万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の申告のなかったものについては、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
- 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- (駐車の責任)
- 第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- (宿泊客の責任)
- 第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- (支配する国語)
- 第19条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。(管轄及び準拠法)
- 第20条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
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| 追加料金 |
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|
| 税金 | 消費税 | |
- 備考1 基本宿泊料は、当ホテルが掲示する料金表によります。
- 備考2 その他の利用料金 電話代 ランドリー代等。
- 備考3 ソファーベッドのご使用については、各々1台につき規定の料金を申し受けます。
- 備考4 税法が改正された場合はその改正された規定によります。
- 別表第2 違約金 (第6条第2項関係)

| (注) 1 | %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
|---|---|
| (注) 2 | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
| (注) 3 | 団体客(6名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
利用規則
当ホテルではすべてのお客様に安全にお過ごしいただきますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
| 1. | ベッドの中など火災の発生しやすい場所及び廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮ください。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ホテル内で暖房用、炊事用等の火器等はご使用にならないでください。 | |||||||||||
| 3. | 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とドア・アームをおかけください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープでご確認されるか、ドア・アームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。 | |||||||||||
| 4. | ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外の場所での紛失についてはホテルは一切責任を負いかねます。 | |||||||||||
| 5. | お忘れ物、遺失物の処理は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。 | |||||||||||
| 6. | お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。 | |||||||||||
| 7. | ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。 | |||||||||||
| 8. | ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、ルームキー又は、宿泊カードをご提示ください。 | |||||||||||
| 9. | 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。 | |||||||||||
| 10. | ご滞在中、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。 | |||||||||||
| 11. | 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び、両替には応じかねますのでご了承ください。 | |||||||||||
| 12. | 勝手ながら所定の税金のほかのお勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員へのお心づけはご辞退申し上げます。 | |||||||||||
| 13. | ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。 | |||||||||||
| 14. | ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。 | |||||||||||
|
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| 15. | ホテル内の諸設備諸物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。 | |||||||||||
| 16. | 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。 | |||||||||||
| 17. | 客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。 | |||||||||||
| 18. | ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。 | |||||||||||
| 19. | ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないでください。 | |||||||||||
| 20. | ホテル内で当ホテルの許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等は、なさらないでください。 | |||||||||||
| 21. | 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。 | |||||||||||
| 22. | ホテルの外観を損なうようなものを窓側に陳列なさらないでください。 | |||||||||||
| 23. | 客室内に外来のお客様をお招きにならないでください。 | |||||||||||
| 24. | 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。 | |||||||||||
| 25. | ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。 | |||||||||||
| 26. | ナイトウェア、スリッパなどで廊下等客室外にお出にならないでください。 | |||||||||||
| 27. | 次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5条3項7項、及び第7条1項5項により、直ちに当ホテルのご利用をお断りいたします。 | |||||||||||
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||||||||||||
| 28. | 本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。 | |||||||||||
| 29. | 本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。 |
貸金庫使用規定
- 1 (使用期間及び使用料)
-
(1) 貸金庫の使用期間は、借主が宿泊客として当ホテルに滞在する期間に限ります。 (2) 貸金庫の使用は無料とします。 - 2 (貸し金庫の開閉)
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(1) 貸金庫の開閉は、貸し金庫ご使用証(以下「使用証」といいます。)にご署名の方のみが行うことができます。 (2) 貸金庫を開庫する際は、使用証の一時引出し欄又は格納品受取欄にご署名のうえ、使用証、貸し金庫の鍵及び借主のルームキーを係にご提示ください。 - 3 (鍵等の保管)
-
(1) 貸金庫の鍵は、使用期間中借主が保管してください。 (2) 貸金庫ご使用済の場合は、鍵を係にお返しください。 - 4 (鍵の紛失)
-
(1) 貸金庫の鍵を紛失された場合、実費として10,000円也を頂戴いたします。 (2) 鍵を紛失された場合における貸金庫の開庫については、ご署名の照合、ルームキーのご掲示のほか、必要があるときは保証人を求めることがあります。 - 5 (ご署名の照合等)
- 使用証のご署名の照合並びに使用証、貸金庫の鍵及びルームキーのご掲示の確認等相当の注意をもって借主を確認し、相違ないものと認めて開庫その他の取り扱いをしましたうえは、ご署名の偽造若しくは変造又は貸金庫の鍵若しくはルームキーの盗難や悪用があっても、そのために生じた損害について当ホテルは責任を負いません。
- 6 (損害の負担)
-
(1) 災害、事変、その他一般に不可抗力とされている事由又は当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の格納品について紛失、毀損、変質等の損害が生じた場合、当ホテルはその責任を負いません。 (2) 格納品の毀損、変質その他借主の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。 - 7 (格納庫の引取等)
-
(1) 使用期間が満了したときは、直ちに貸金庫の格納庫をお引取りください。 (2) 次のいずれかに該当する場合、当ホテルは、使用期間であっても、借主に格納品の引取り又は格納品を他の貸金庫に変更することを求めることができます。 (a) 格納品の変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき。 (b) 貸金庫の修繕又は移転、当ホテルの責めに帰すべからざる事由による貸金庫の故障その他やむを得ない事情により貸金庫の全部又は一部の使用ができなくなったとき。 - 8 (格納品の処分)
-
(1) 使用期間終了後1週間を経過しても格納品のお引取りがない場合は、当ホテルは貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理し若しくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、又は処分が困難な場合に破棄することができるものとします。なお、当ホテルは貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。 (2) 前項の処置に要する費用は借主の負担とします。 (3) 前項の費用及び紛失した鍵の実費その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、第1項の処分代金をこれに充当することができるものします。 - 9 (緊急措置)
- 法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は当ホテルの火災、格納品の異変その他緊急を要する事態が生じたときは、当ホテルは臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません。
- 10 (支配する国語)
- 本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
- 11 (管轄及び準拠法)
- 本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
預り品規定
- 1 (お預り期間)
-
(1) お預り期間は、当ホテルがお預りした日からお受取りご指定日までとします。 (2) お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から1カ月以内に限ります。 (3) お受取り日のご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から1ヶ月間とします。 - 2 (お受取人)
- お預り品のお受取人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
- 3 (お受取人の確認)
- お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者にお預り証をご提示ください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示す物のご提示を求めることがあります。係員は相当の注意をもってお受取人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。
- 4 (損害の賠償)
-
(1) お預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。 (2) お預り品の毀損、変質、その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。 - 5 (お預り品処分)
-
(1) お預り期間終了後1週間以内にお預り品のお受取りがない場合は、当ホテルはお預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預り品を破棄することができるものとします。 (2) 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。 - 6 (緊急措置)
-
(1) 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。 (a) 司法機関がお預り品の開披をもとめたとき (b) 火災、お預り品の異変、その他緊急を要する事態 (2) 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルはお預り品に生じた損害について何ら責任を負いません。 - 7 (支配する国語)
- 本規定は、日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
- 8 (管轄及び準拠法)
- 本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
主要施設
当ホテルの主な施設は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
- イ. 門限なし ロ. フロント24時間 ハ. キャッシャー24時間
- (2) 飲食等(施設)
-
1. 日本料理「弁慶」 (7F) 2. ブラッスリー「セリーナ」 (2F) 3. 中国料理「桃李」 (2F) 4. グリルレストラン「エル フエゴ」 (2F) 5. ティー&カクテルラウンジ「ファウンテン」 (1F) 6. ルームサービス - (3) 付帯サービス施設
-
1. 美容室 (7F) ※店休日:第1・第3水曜日 2. 売店「ショップ ナチュラル」 (1F) 3. ケーキショップ「ラ・パティシエール」 (1F)




























